株主総会招集通知を発送する際に、いつまでに発送すればよいのか具体例を挙げてご説明いたします。
一般的な中小企業(非公開会社)を例にすれば、株主総会の招集通知は開催日の1週間前までに株主に発送する必要があります。(会社法299条1項)
1週間前に到達ではなく発送していればOKです。(発信主義)
発送の方法ですが、取締役会設置会社では原則、書面での通知が必要です。取締役会設置会社でない場合は書面でなく、電話やメール、口頭でも有効な招集通知になります。
例外があり、発送期限については定款に定めることで、1週間前を短縮することができます。機動的な株主総会の開催が求められがちなスタートアップベンチャーの場合は、1週間は少し長く、3日前や5日前にしている会社も多いです。
1/31が株主総会開催日だとすると1/23に招集通知を発送する必要がります。
中7日必要になるため、1/22ではありません。
招集通知の期間の数え方は発送日(1/23)でなく、開催日(1/31)が始期になり、日付を遡る形で数えるのでご注意ください。
また、特に注意いただきたいのが、期間の末日が日曜・祝日にあたる場合は更に日付を前倒ししなければいけません。(民法第142条)
今回の例では、仮に1/24が日曜または祝日にあたる場合、期間の満了日が一日伸びるため、1/22に発送しなければなりません。
招集通知は債権者保護手続き同様、法定期間の正確性が高く求められます。もし法定期間を誤ってしまうと決議取消事由になりかねませんので、ご不安な場合はご相談ください。